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平成30年 予備試験 短答式 民法 第15問 解説

平30予備 第15問民法相続の過去問

問題

遺言の方式に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.自筆証書遺言における押印を指印によってすることはできない。 イ.秘密証書遺言をするには,遺言者が証書の本文及び氏名を自書し,押印をしなければならない。 ウ.公正証書遺言において,遺言者が署名することができない場合には,公証人がその事由を付記して,署名に代えることができる。 エ.自筆証書遺言の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に押印をしなければ,その効力を生じない。 オ.成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには,医師二人以上の立会いがなければならない。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
自筆証書遺言の押印は指印でも可(判例)であり、秘密証書遺言は本文の自書までは要求されない(ただし署名は遺言者の自書が必要)という2点を押さえれば足りる。

結論

誤っているのはアとイであり,選択肢1が正解である。判例は自筆証書遺言の押印について指印(拇印)でもよいとしており,また秘密証書遺言は本文の自書までは要求されず署名・押印等が要件とされているため,ア・イの記述はいずれも条文・判例に反する。

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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。