平成30年 予備試験 短答式 行政法 第24問イ 解説
問題
行政不服審査法に関する次のアからエまでの各記述について,法令に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.行政不服審査法は,国民が簡易迅速な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めるものであるから,審査請求は,他の法律(条例に基づく処分については,条例)に書面でしなければならない旨の定めがある場合を除き,口頭ですることができる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
審査請求は原則として審査請求書の提出(書面)によるべきであり、口頭ですることができるのは他の法律・条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合に限られる。原則と例外の関係が問題文とは逆になっている点に注意。
結論
選択肢2が正しい。行政不服審査法上、審査請求は原則として審査請求書を提出する方法、すなわち書面によるべきものとされており、口頭で行うことができるのは他の法律又は条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合に限られる。問題文はこの原則と例外の関係を逆に述べているため誤りである。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
