平成30年 予備試験 短答式 行政法 第23問ア 解説
問題
国家賠償に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするについては,あらかじめ当該行政処分について取消し又は無効確認の判決を得なければならないものではなく,このことは,当該行政処分が金銭を納付させることを直接の目的としており,その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば,結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済的効果が得られるという場合であっても異ならない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
国家賠償請求は行政処分の効力を消滅させるものではないため、取消訴訟の排他的管轄(公定力)に服さず、あらかじめ取消し・無効確認判決を得る必要はない(最判昭和36年4月21日)。これは金銭納付を直接の目的とする処分で経済的効果が取消しと同様になる場合でも変わらない(最判平成22年6月3日)。
結論
選択肢1が正しい。行政処分の違法を理由とする国家賠償請求は、処分の公定力(取消訴訟の排他的管轄)を否定するものではなく、単に金銭賠償を求めるにすぎないため、あらかじめ取消し又は無効確認の判決を得る必要はない。これは処分が金銭納付を直接の目的とし、賠償認容が取消しと同様の経済的効果を生む場合でも異ならないとするのが判例である。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
