平成30年 予備試験 短答式 行政法 第15問エ 解説
問題
行政手続法上の不利益処分に関する次のアからエまでの各記述について,法令に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
エ.行政手続法の定めによれば,不利益処分をする際に,理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には,処分と同時にその理由を提示する必要はない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
不利益処分の理由提示は原則として処分と同時に行う必要があるが、行政手続法14条1項ただし書により、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は同時提示が不要となる。もっとも、この場合も所在不明等の事情がない限り、処分後相当の期間内に理由を示さなければならない(同条2項)。
結論
本記述は正しく、選択肢1が正解である。行政手続法14条1項ただし書は、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、同時に理由を示す必要がないことを明文で定めている。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
