平成30年 予備試験 短答式 行政法 第15問ウ 解説
問題
行政手続法上の不利益処分に関する次のアからエまでの各記述について,法令に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.行政手続法の定めによれば,行政庁が聴聞手続を執ることができるのは,許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られる。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
行政手続法13条1項1号は聴聞の必要的実施事由(イ〜ハ)に加え、ニ号で「行政庁が相当と認めるとき」も聴聞事由とするため、聴聞は重大な不利益処分に限定されない。
結論
選択肢2(誤っている)が正しい。行政手続法13条1項1号ニにより、行政庁が相当と認めるときは、許認可等の取消しのような重大な不利益処分でなくても聴聞手続を執ることができるため、「聴聞は重大な不利益処分に限られる」という記述は誤りである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
