平成30年 予備試験 短答式 行政法 第15問イ 解説
問題
行政手続法上の不利益処分に関する次のアからエまでの各記述について,法令に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.行政手続法は,行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には,これを公にすることを求めているが,この義務は努力義務にとどまる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
審査基準の設定・公表は法的義務(行政手続法5条。ただし公表は「行政上特別の支障があるときを除き」)だが、処分基準の設定・公表は努力義務(同法12条1項)である。両者の義務の強さの違いを条文の文言レベルで区別して覚えること。
結論
選択肢1が正しい。行政手続法12条1項は、行政庁が処分基準を定め、かつこれを公にしておくよう「努めなければならない」と規定しており、処分基準の設定・公表は努力義務にとどまる。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
