平成30年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第19問オ 解説
問題
次のアからオまでの各記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。
オ.公判前整理手続において被告人又は弁護人に主張明示義務を課す刑事訴訟法第316条の17の規定は,被告人に対し,自己が刑事責任を問われるおそれのある事項について認めるように義務付けるものではなく,また,主張すること自体を強要するものでもないから,憲法第38条第1項に違反しない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
刑訴法316条の17の主張明示義務は、公判期日でする予定の主張がある場合に限りその明示を求めるものであって、自己が刑事責任を問われるおそれのある事項を認めるよう義務付けるものでも、主張すること自体を強要するものでもないから憲法38条1項に違反しない(最決平25.3.18)。この規範をそのまま押さえる。
結論
選択肢1が正しい。公判前整理手続における主張明示義務(刑訴法316条の17)は、被告人に自己に不利益な事実の承認を強制するものではなく、主張すること自体を強要するものでもないため、憲法38条1項に違反しないとするのが判例の立場である。
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出典:法務省「平成30年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
