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平成29年 予備試験 短答式 民法 第9問 解説

平29予備 第9問民法弁済・相殺の過去問

問題

相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.相殺の意思表示に条件を付することはできないが,期限を付することはできる。 イ.債権者Aの債務者Bに対する甲債権がAの債権者Cに差し押さえられても,差押え前からBがAに対する乙債権を有していた場合,Bは,甲債権と乙債権の弁済期の先後を問わず,相殺適状にあれば,相殺をすることができる。 ウ.時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには,消滅時効が援用された自働債権は,その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことを要する。 エ.請負契約の注文者は,瑕疵修補に代わる損害賠償債権と請負代金債権が同時履行の関係にある場合には,前者を自働債権,後者を受働債権として相殺することはできない。 オ.不法行為に基づく損害賠償債務を負う債務者であっても,自働債権と受働債権のいずれもが不法行為に基づく損害賠償債権である場合には,相殺をすることができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④イ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
相殺の可否は、①506条1項(条件・期限とも付加禁止)、②511条(差押え前取得債権は弁済期の先後を問わず相殺可、無制限説)、③508条(時効期間経過以前に相殺適状にあったことが必要)、④自働債権に同時履行の抗弁が付着していても、請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権のように同一原因から生じた金銭債権相互では相殺可、⑤509条(不法行為債権が受働債権の場合は相殺不可。双方が不法行為債権でも同じ)という各判例・条文の枠組みを個別に思い出せるようにしておく。

結論

正しいのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは差押えと相殺に関する無制限説(改正前の判例、現511条1項に明文化)、ウは時効消滅債権を自働債権とする相殺の要件(508条)に関する正しい理解である。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。