平成29年 予備試験 短答式 民法 第2問 解説
問題
失踪宣告に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.沈没した船舶の中に在ったAについて失踪宣告がされた場合には,Aはその沈没事故の後1年が経過した時に死亡したものとみなされる。
イ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされた場合には,Aは,7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。
ウ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡したものとみなされた後にAの生存が判明した場合でも,失踪宣告がされた後にAがした売買契約は,失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。
エ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡したものとみなされた後に,Aの子であるBがA所有の甲土地を遺産分割により取得した。その後,Bは,Cに甲土地を売却したが,その売却後にAの生存が判明し,Aの失踪宣告は取り消された。その売買契約の時点で,Aの生存についてBが善意であっても,Cが悪意であるときは,Cは,甲土地の所有権を取得することができない。
オ.Aの生死が7年間明らかでなかったことから,Aについて失踪宣告がされ,Aが死亡したものとみなされた後に,Aの生存が判明したが,失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場合には,もはやその失踪宣告を取り消すことができない。
- ①ア イ
- ②ア オ
- ③イ エ正解
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
普通失踪は7年の期間満了時、特別失踪(危難失踪)は危難が去った時に死亡したものとみなされる。失踪宣告は権利能力を奪うものではないので、失踪者本人が生存中にした行為は宣告の取消しを待たず有効。これに対し、32条1項後段により取消しの影響を受けない行為といえるには、契約の場合は各当事者双方が善意であることを要する(判例)。
結論
正しいのはイとエであり,選択肢3が正解である。普通失踪では7年の期間満了時に死亡したものとみなされ(民法31条前段),また,失踪宣告の取消し前にされた行為が取消しの影響を受けないためには各当事者双方が善意であることを要するとする判例の立場からエも正しい。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
