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平成29年 予備試験 短答式 民法 第14問 解説

平29予備 第14問民法相続の過去問

問題

遺留分に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
  1. ①被相続人Aの子Bが相続放棄をした場合,Bの子Cが遺留分権利者となる。
  2. ②自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が,死亡の半年前に死亡保険金の受取人を相続人の一人に変更した場合,遺留分権利者は,その変更行為の減殺を請求することができる。
  3. ③特別受益に当たる贈与について,贈与者である被相続人がその財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をした場合であっても,その贈与の価額は遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。正解
  4. ④遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,相続の開始を知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。
  5. ⑤相続の開始前に遺留分を放棄することはできない。

解説

要点
持戻し免除の意思表示は相続人間の具体的相続分の算定(903条3項)に関するものであり,遺留分算定の基礎財産(旧1029条・新1043条)への特別受益たる贈与の算入を排除する効力はない,という点を押さえること。

結論

選択肢3が正しい。被相続人が特別受益について持戻し免除の意思表示をしても,それは遺留分算定の基礎となる財産の価額への算入を妨げるものではないとするのが判例の趣旨である。他の選択肢はいずれも代襲相続・生命保険金受取人の変更・消滅時効の起算点・遺留分放棄の要件について誤りを含む。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。