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平成29年 予備試験 短答式 行政法 第22問ウ 解説

平29予備 第22問ウ行政法国家賠償法2条の過去問

問題

国家賠償法に関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.道路の設置又は管理の瑕疵に基づく国又は公共団体の賠償責任については,過失の存在を必要としないから,道路の安全性が欠如していたために事故が発生した場合,道路管理者が道路を安全な状態に保つことが可能であったか否かにかかわらず,賠償責任を免れない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
国賠法2条の営造物責任は無過失責任であるが、「通常有すべき安全性を欠く」か否かは、営造物の構造・用法・場所的環境・利用状況等の諸般の事情のほか、予見可能性・回避可能性も踏まえて判断される(高知落石事件、工事標識転倒事件)。過失不要=結果責任ではない点に注意。

結論

選択肢2が正しい(本記述は誤り)。国家賠償法2条の営造物責任は無過失責任であるが、これは「過失という主観的帰責事由を問わない」という意味にとどまり、道路管理者が安全性を確保することがおよそ不可能であった場合にまで一律に責任を負わせる趣旨ではない。判例上、回避可能性の有無などの事情は「設置又は管理の瑕疵」の有無の判断に組み込まれる。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。