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平成29年 予備試験 短答式 憲法 第8問イ 解説

平29予備 第8問イ憲法参政権・国務請求権の過去問

問題

選挙権及び選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 イ.選挙運動の一つの手段である政見放送において,政見放送の品位を損なう言動を禁止した公職選挙法第150条の2の規定に違反する言動がそのまま放送される利益は,法的に保護された利益とはいえず,したがって,上記言動がそのまま放送されなかったとしても,法的利益の侵害があったとはいえない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
政見放送削除事件(最判平成2年4月17日)では、公選法150条の2に違反する品位を損なう言動については、そのまま放送されなかったとしても法的利益の侵害には当たらないとされた。

結論

選択肢1が正しい。最高裁は、政見放送削除事件において、公職選挙法150条の2に違反する品位を損なう言動については、そのまま放送される利益は法的保護に値する利益とはいえず、当該言動が削除されて放送されても法的利益の侵害があったとはいえないと判示した。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。