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平成29年 予備試験 短答式 憲法 第6問 解説

問題

生存権とこれを具体化した法制度に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.国民年金制度は,憲法第25条の趣旨を実現するために設けられた社会保障上の制度であるから,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は,立法府の広い裁量にゆだねられており,著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱,濫用とみざるを得ないような場合を除いて,裁判所が審査判断するに適しない事柄であり,何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いがあっても,憲法第14条違反の問題は生じ得ない。 イ.憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は,きわめて抽象的・相対的な概念であって,その具体的内容は,その時々における文化の発達の程度,経済的・社会的条件,一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるから,国の立法として具体化される場合にも,国の財政事情は考慮されるべきではない。 ウ.国は,難民条約の批准及びこれに伴う国会審議等を契機に,外国人に対する生活保護について一定の範囲で国際法及び国内公法上の義務を負うことを認めるに至ったものであり,少なくとも永住外国人にも憲法第25条第1項の保障が及ぶものとなったと解すべきであるから,生活保護法の適用対象となる「国民」には永住外国人も含まれる。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×正解

解説

要点
ア・イは塩見訴訟・堀木訴訟の立法裁量論の規範をベースにしつつ結論部分をひっくり返した記述。堀木訴訟は『何ら合理的理由のない不当な差別的取扱い』であれば14条違反の問題を生じうるとし、また「健康で文化的な最低限度の生活」を具体化する立法に当たっては国の財政事情も無視できないとする。生活保護法上の『国民』に永住外国人は含まれない(最判平26.7.18)。

結論

選択肢8(ア×イ×ウ×)が正しい。アは「14条違反の問題は生じ得ない」とする点が判例と矛盾し、イは「国の財政事情は考慮されるべきではない」とする点が判例と逆であり、ウは生活保護法上の『国民』に永住外国人は含まれないとする判例と反するからである。

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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。