平成29年 予備試験 短答式 刑法 第2問 解説
問題
略取,誘拐及び人身売買の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ア.営利の目的で未成年者を買い受けた場合,未成年者買受け罪のみが成立する。
イ.身の代金目的誘拐罪は,近親者その他誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的を主観的要素とする目的犯である。
ウ.身の代金目的で成年者を略取し,公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば,身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。
エ.未成年者誘拐罪は親告罪である。
オ.親権者は,未成年者誘拐罪の主体とはならない。
- ①ア ウ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
略取・誘拐・人身売買の罪では、営利目的等の重い人身売買罪(226条の2第3項)と未成年者売買罪(同2項)が競合する場合は重い方のみが成立し、また親権者であっても保護監督権の趣旨に反する形で子を自己の支配下に置けば略取誘拐罪の主体となり得る(最決平17.12.6)。親告罪とされるのは224条の罪等に限られる点も押さえる。
結論
誤っているのはア・オなので、選択肢2が正しい。アは営利目的で未成年者を買い受けた場合の罪数処理を誤り、オは親権者が誘拐罪の主体になり得ないとする点を誤っている。
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出典:法務省「平成29年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
