平成28年 予備試験 短答式 民法 第9問 解説
問題
債権者代位権に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.名誉侵害を理由とする慰謝料請求権は,具体的な金額が当事者間において客観的に確定したときは,債権者代位権の目的となる。
イ.夫婦間の契約取消権は,夫婦の一方の債権者による債権者代位権の目的となる。
ウ.認知請求権は,認知されていない子の債権者による債権者代位権の目的となる。
エ.詐欺による取消権は,債権者代位権の目的とはならない。
オ.遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位権の目的とはならない。
- ①ア イ
- ②ア オ正解
- ③イ エ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
一身専属権(行使上の一身専属権を含む)は原則として債権者代位の目的とならないが、慰謝料請求権のように具体的金額が客観的に確定した場合や、遺留分減殺請求権のように権利者が確定的な行使意思を外部に表示した場合には、財産権としての性質が顕在化し代位行使が認められる。
結論
正しいのはア・オであり、選択肢2が正解である。名誉毀損の慰謝料請求権は金額が客観的に確定すれば通常の金銭債権として代位の目的となり、遺留分減殺請求権も権利者の確定的な行使意思が外部に表明された特段の事情がある場合には代位の目的となるとするのが判例の立場である。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
