平成28年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第44問 解説
問題
略式の手続に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.手形による金銭の支払の請求は,手形訴訟によらなければならない。
2.手形訴訟においては,原告は,口頭弁論の終結に至るまで,被告の承諾を要しないで,訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
3.訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えは,簡易裁判所における少額訴訟によらなければならない。
4.支払督促は,債務者を審尋しないで発する。
5.裁判所書記官が支払督促を発した場合において,債務者による適法な督促異議の申立てがあったときは,督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3正解
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
手形訴訟・少額訴訟はいずれも原告の選択による特別手続であり、要件を満たしても必須ではない。支払督促の審尋不要(386条1項)と督促異議による訴え提起みなし(395条)は正確に覚えておく。
結論
誤っている記述は1と3であり、選択肢2が正解である。手形訴訟も少額訴訟も、いずれも要件を満たす場合に原告が選択できる手続にすぎず、「よらなければならない」という強制的な表現が誤りである。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
