平成28年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第42問 解説
問題
請求の放棄又は認諾に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.請求の認諾は,相手方が出頭していない口頭弁論の期日においてもすることができる。
イ.後見人その他の法定代理人が請求の放棄をするには,特別の授権がなければならない。
ウ.相手方が反対給付を履行することを条件にして,請求の認諾をすることができる。
エ.請求の放棄をする旨の書面が期日外に裁判所に提出されても,当事者が口頭弁論の期日に出席し,その旨を陳述しなければ,請求の放棄の効力は生じない。
オ.請求の認諾は,訴訟要件を欠く訴えにおいてもすることができる。
- ①ア イ正解
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④ウ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
請求の放棄・認諾は裁判所に対する単独の訴訟行為であり、相手方の同意も立会いも不要なので、相手方不出頭の期日でもできる。放棄・認諾をする当事者自身が不出頭でも、その旨の書面を提出していれば民訴法266条2項により陳述を擬制できる。もっとも、放棄・認諾は無条件でなければならず、訴訟要件を欠く訴えでもすることができない。法定代理人がするには特別の授権(民訴法32条2項1号)を要する。
結論
アとイが正しく、選択肢1が正解である。請求の認諾は裁判所に対する単独の訴訟行為で相手方の同意・立会いを要しないから、相手方が出頭していない期日でもすることができる(ア)。また、法定代理人が請求の放棄という重大な処分行為をするには、本人保護のため特別の授権が必要である(イ、民訴法32条2項1号)。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
