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平成28年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第45問 解説

平28予備 第45問民事訴訟法上訴・再審の過去問

問題

民事訴訟における上訴に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 1.第一審の判決の言渡し後その判決書又は判決書に代わる調書の送達を受ける前においては,控訴を提起することは,許されない。 2.裁判所に対し控訴権を放棄する旨の申述をした者が附帯控訴をすることは,許されない。 3.控訴の取下げには,相手方の同意を要しない。 4.上告は,判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り,することができる。 5.即時抗告期間は,裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間である。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5正解
  10. ⑩4と5

解説

要点
控訴提起は判決言渡し後・送達前でも可能(285条ただし書)、控訴権が消滅した後でも附帯控訴は可能(293条1項)。控訴の取下げに相手方の同意は不要(292条2項の準用範囲)、即時抗告期間は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間(332条)という基本条文の正確な理解が問われる。

結論

正しいのは記述3と記述5であり、選択肢9が正解である。控訴の取下げには相手方の同意が不要であること(民訴法292条2項が261条2項を準用していない)、即時抗告期間が裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間であること(民訴法332条)は、いずれも条文どおりの正しい記述である。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。