平成28年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第41問 解説
問題
証言拒絶権に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。
1.医師は,職務上知り得た事実で黙秘すべきものにつき,証言を拒むことができる。
2.Aの後見人であるBがその地位を解任された後は,Aは,Bの名誉を害すべき事項につき,証言を拒むことができない。
3.職業の秘密とは,その事項が公開されると当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になる事項をいい,これに該当すれば,当然に,証人は当該事項につき証言を拒むことができる。
4.証言拒絶を認める決定に対しては,当事者は,即時抗告をすることができない。
5.証人は,証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には,宣誓を拒むことができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4正解
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
「職業の秘密」に該当しても当然に証言拒絶できるわけではなく、保護に値する秘密か否かを比較衡量で判断すること、証言拒絶についての裁判には当事者も即時抗告できることの2点を押さえる。
結論
誤っているのは記述3と記述4であり,選択肢8が正しい。記述3は「職業の秘密」に該当すれば当然に証言拒絶できるとする点が判例の枠組みと矛盾し,記述4は証言拒絶についての裁判に対する即時抗告を否定する点が民訴法199条2項に反する。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
