SaySayLaw無料で演習する

平成28年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第40問 解説

平28予備 第40問民事訴訟法証拠総論・自由心証主義の過去問

問題

証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.反対尋問を経ていない証言についても,裁判所は,その証言を事実認定の資料とすることができる。 イ.当事者の一方が提出した証拠により相手方に有利な事実を認定するには,相手方の援用がなければならない。 ウ.口頭弁論の全趣旨のみをもって事実を認定することは,許されない。 エ.損害が生じたことが認められる場合において,損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは,裁判所は,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができる。 オ.自由心証主義は,職権探知主義による訴訟にも適用される。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
自由心証主義(民訴法247条)の下では、反対尋問を経ない証言や口頭弁論の全趣旨のみでも事実認定の資料となり得る一方、証拠共通の原則により相手方の援用は不要である。損害額の認定に関する248条とあわせて整理しておく。

結論

誤っているのはイとウであり、選択肢3が正解である。イは証拠共通の原則に反し、ウは口頭弁論の全趣旨のみによる事実認定を否定する点で誤っている。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。