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平成28年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第38問 解説

平28予備 第38問民事訴訟法訴えの提起・訴訟物の過去問

問題

訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい。 1.債務者が第三者に無償で譲渡した不動産につき,債権者が詐害行為取消権を行使して所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟を提起する場合において,訴訟係属中に被保全債権を甲債権から乙債権に変更することは,訴えの変更に当たる。 2.控訴審における訴えの変更は,請求の基礎に同一性が認められる場合であっても,相手方の同意が必要である。 3.訴えの変更は,著しく訴訟手続を遅滞させる場合であっても,相手方の同意があるときは,許される。 4.建物所有権に基づき建物明渡しを求める訴えを提起した原告が,請求を土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求に変更することは,この訴えの変更が当該建物の所有権が自己に帰属する旨の被告の陳述に基づいてされた場合には,許される。 5.訴えの変更を許さない旨の決定に対しては,独立の不服申立てをすることができない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5正解

解説

要点
訴えの変更(143条)は請求の基礎の同一性があれば相手方の同意不要だが、著しい訴訟遅滞のときは同意があっても許されない。詐害行為取消訴訟での被保全債権の変更は訴訟物の変更にあたらず、訴えの変更を許さない決定には独立の不服申立てができない。

結論

正しいのは選択肢4(記述4)と選択肢5(記述5)に対応する組合せであり、これは選択肢10「4と5」である。記述4は判例上、被告の自認に基づく請求の基礎の同一性が認められる訴えの変更として許容され、記述5は訴えの変更を許さない決定に対する独立の不服申立てができないという判例法理と一致するためである。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。