平成28年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第37問 解説
問題
重複起訴の禁止に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.XのYに対する不動産の所有権確認請求訴訟の係属中に,XがZに対して当該不動産の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
イ.XのYに対する貸金300万円の債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該貸金の返還を求める別訴を提起することは,許されない。
ウ.XのYに対する売買代金支払請求訴訟であるA訴訟とYのXに対する貸金返還請求訴訟であるB訴訟とがそれぞれ係属中に,A訴訟の被告Yが,A訴訟において,B訴訟で請求している貸金債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは,許されない。
エ.XのYに対する土地の所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該土地の所有権の確認を求める別訴を提起することは,許されない。
オ.XのYに対する手形金債務不存在確認請求訴訟の係属中に,YがXに対し当該手形金の支払を求める別訴を手形訴訟により提起することは,許されない。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ正解
- ④イ オ
- ⑤エ オ
解説
要点
重複起訴の禁止(142条)は当事者の同一性と訴訟物(審判対象)の実質的同一性の双方を要し、当事者が異なれば禁止に触れない一方、当事者・訴訟物が実質的に同一なら訴えの形式(別訴・相殺の抗弁等)を問わず禁止の趣旨が及び得る。もっとも手形訴訟のように特則のある訴訟類型では別異に解される。
結論
正しい組み合わせはイとウ(選択肢3)である。イは債務不存在確認訴訟係属中に相手方が同一債権につき給付の別訴を提起する場合であり、当事者・審判対象が実質的に同一であるため重複起訴の禁止に触れる。ウは別訴で訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張する場合であり、判例上二重起訴禁止の趣旨に反するとされている。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
