平成28年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第35問 解説
問題
訴えに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.訴えの提起による時効の中断の効力発生の時期は,被告に対する訴状の送達の時である。
イ.訴えの取下げは,被告に訴状が送達された後は,被告の同意を得なければすることができない。
ウ.訴状が公示送達の方法により送達され,その後,判決も同様に公示送達の方法によって送達された場合には,これらの書類の送達の効力は,掲示を始めた日から2週間を経過することによって生ずる。
エ.重複する訴えが提起された場合,被告が異議を述べないで本案について弁論をしたときであっても,当該訴えは適法とはならない。
オ.訴状は,第一回の口頭弁論期日後は,これを却下することができない。
- ①ア ウ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ正解
解説
要点
時効中断(時効の完成猶予)の効力は訴状送達時でなく訴え提起(訴状提出)時に生じ、訴えの取下げの同意が必要となるのは相手方が本案について準備書面提出・弁論準備手続での申述・口頭弁論をした後であって単なる訴状送達後ではない。公示送達は原則として措置開始(掲示開始)から2週間、同一当事者に対する2回目以降(職権による110条3項の公示送達)は開始の翌日に効力が生じる点も要注意。訴状却下は裁判長の命令であり、口頭弁論開始後はできない。
結論
正しい記述はエとオであり,選択肢5が正解である。二重起訴に該当する訴えは被告の応訴によって瑕疵が治癒されないこと(エ),訴状審査に基づく却下は裁判長が訴状審査の段階でする命令であるため第一回口頭弁論期日後はできないこと(オ)が,条文の趣旨から素直に導ける。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
