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平成28年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第33問 解説

平28予備 第33問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

民事訴訟に関する異議権(責問権)に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.当事者は,訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利を放棄しようとするときは,その旨を書面に記載し,これを裁判所に提出しなければならない。 イ.当事者は,訴訟手続に関する規定の違反についての異議を述べる権利につき,具体的な違反が実際に生じるより前にあらかじめその放棄をすることができる。 ウ.判決の言渡しが公開の法廷で行われなかった場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞なく異議を述べないときであっても,異議を述べる権利を失わない。 エ.訴えの変更の書面が被告に送達されなかった場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞なく異議を述べないときであっても,異議を述べる権利を失わない。 オ.宣誓をさせるべき証人を宣誓させないで尋問した場合,当事者は,そのことを知りながら,遅滞なく異議を述べないときは,異議を述べる権利を失う。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
責問権(民訴法90条)は当事者の私益保護のための規定違反にのみ働き、公益的規定(裁判の公開など)違反には及ばない。また責問権の事前の包括放棄は認められないと解され、放棄に書面は要求されない。

結論

正しいのはウとオであり、選択肢4が正解である。判決言渡しの公開原則違反は公益に関わる重大な瑕疵であるため責問権の対象外だが、証人の宣誓を欠く手続違反は当事者の私益保護のための規定違反にすぎないため、知りながら放置すれば責問権を喪失する。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。