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平成28年 予備試験 短答式 商法 第26問 解説

平28予備 第26問商法会社の設立の過去問

問題

会社関係訴訟に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主は,新株発行の無効の訴えを提起することができない。 イ.株式会社が取締役に対してその責任を追及する訴えを提起する場合には,当該取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に当該訴えを提起することを要する。 ウ.判例の趣旨によれば,任期の満了により取締役を退任したが,会社法又は定款で定めた取締役の員数を欠くため,なお取締役としての権利義務を有する者については,訴えをもってその解任を請求することができない。 エ.最終完全親会社等の株主が特定責任追及の訴え(いわゆる多重代表訴訟)を提起するためには,当該株主は,当該最終完全親会社等に対し,書面で特定責任追及の訴えの提起を請求しなければならない。 オ.会社の設立の無効の訴えについては,当該訴えに係る請求を認容する確定判決が第三者に対してもその効力を有するため,被告は,当該請求を認諾することができない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
会社関係訴訟では、原告適格・専属管轄・提訴請求の相手方と方法・確定判決の対世効に伴う認諾の可否について、条文の文言(828条・848条・847条の3・854条・838条)と判例(最判平成20年2月26日)を正確に押さえることが必要。

結論

正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。権利義務取締役は解任の訴えの対象とならないとする判例(ウ)と、対世効を有する会社の組織に関する訴えでは請求の認諾ができないという原則(オ)が、いずれも正確な記述である。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。