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平成28年 予備試験 短答式 商法 第22問 解説

平28予備 第22問商法監査役・会計監査人の過去問

問題

監査役会と監査等委員会に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。なお,各記述に係る株式会社の定款には,別段の定めがないものとする。
  1. ①各監査役及び各監査等委員は,いずれも,その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。正解
  2. ②監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが,監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
  3. ③監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが,監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
  4. ④取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても,当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは,当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
  5. ⑤監査役会及び監査等委員会は,いずれも,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。

解説

要点
監査役は各人が独立して業務財産調査権を持つが、監査等委員は監査等委員会が選定した監査等委員のみが調査権を行使できる点が最大の違いである。

結論

選択肢1が誤り。監査役は各監査役が独立して業務・財産の調査権を有するが(会社法381条2項)、監査等委員会設置会社では調査権を行使できるのは監査等委員会が選定した監査等委員に限られ(会社法399条の3第1項)、各監査等委員が当然に単独で調査権を持つわけではない。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。