平成28年 予備試験 短答式 商法 第20問 解説
問題
株主総会に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.株式会社は,株主が代理人によってその議決権を行使することができない旨を定款で定めることができない。
2.株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときは,株主総会を開催することを要しない。
3.株主は,必要な事項を記載した議決権行使書面を株式会社に提出した場合には,同一の議案について,代理人によってその議決権を行使することができない。
4.株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合には,取締役は,当該事項について説明をすることを要しない。
5.株主の全員の同意を得て,招集の手続を経ることなく株主総会を開催するときは,株主の同意は,書面又は電磁的記録によりしなければならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4正解
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
代理人による議決権行使の全面禁止は310条1項の趣旨に反し無効だが、代理人資格を株主に限定する程度の制限は合理的として有効。また314条ただし書・会社法施行規則71条3号により、実質的に同一の事項を繰り返す質問への説明拒否は認められる。
結論
正しい記述は1と4であり,選択肢3が正解である。会社法310条1項は株主の代理人による議決権行使を認めており,これを定款で全面的に排除することはできない(記述1)。また,314条ただし書・会社法施行規則71条3号により,実質的に同一の事項について繰り返し説明を求める場合には取締役は説明を拒否できる(記述4)。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
