平成28年 予備試験 短答式 商法 第18問 解説
問題
会社法上の公開会社における募集株式の発行に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合は,考慮しないものとする。
ア.判例の趣旨によれば,募集事項の株主に対する通知又は公告をいずれも欠いたことは,募集株式の発行差止請求をしたとしても差止めの事由がないためにこれが許容されないと認められる場合でない限り,募集株式の発行の無効原因となる。
イ.募集に係る株式の発行が,法令又は定款に違反しない場合であっても,著しく不公正な方法により行われる場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,株式会社に対し,当該株式の発行をやめることを請求することができる。
ウ.株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には,株主は,募集株式の引受けの申込みをしなくても,募集株式の引受人となる。
エ.募集株式の引受人は,募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
オ.募集株式の引受人が募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には,当該払込みの仮装に関する職務を行った取締役(当該払込みを仮装したものを除く。)は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても,株式会社に対し,払込みを仮装した払込金額の支払をする義務を負う。
- ①ア イ
- ②ア ウ
- ③イ エ
- ④ウ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
株主割当てでも株主は203条2項の申込みをしなければ引受人とならず、申込期日までに申込みをしなければ失権する点(204条4項)と、払込み仮装に関与した取締役等は注意を怠らなかったことを証明すれば免責される点(213条の3第1項ただし書)を正確に覚える。
結論
誤っているのはウとオであり、選択肢4が正解である。ウは株主割当てにおいても引受けの申込みが引受人となるための要件であることを見落としており、オは取締役等が無過失を証明すれば責任を免れる旨のただし書を無視している。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
