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平成28年 予備試験 短答式 民法 第15問 解説

平28予備 第15問民法相続の過去問

問題

共同相続に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.共同相続人であるAとBの間で遺産分割協議が成立した場合において,Aがその協議において負担した債務を履行しないときであっても,BはAの債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することはできない。 イ.共同相続人は,既に成立している遺産分割協議の全部を共同相続人全員の合意により解除した上で,改めて遺産分割協議を成立させることはできない。 ウ.共同相続が生じた場合,相続人の一人であるAは,遺産の分割までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。 エ.A及びBがCに対して400万円の連帯債務を負担していたところ,Aが死亡し,その妻D及び子Eが相続した場合,Cは,Eに対して,Aの負担していた400万円の債務全額の支払を請求することができる。 オ.A,B及びCが共同相続した甲土地の共有持分権をCから譲り受けたDが,A及びBとの共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は,遺産分割審判である。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
遺産分割協議は債務不履行解除はできないが、共同相続人全員の合意による解除・再分割は可能。相続開始時に存した現金(金銭)は可分債権ではなく遺産分割の対象であり、保管する相続人に対し分割前に相続分相当額の支払を請求できない。他方、可分債務(連帯債務)は法定相続分に応じて当然に分割承継される。第三者が共有持分を取得した場合の共有関係解消は共有物分割訴訟による。

結論

正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。遺産分割協議の債務不履行による解除は判例上否定される一方、相続開始時に存した現金を現実に保管している共同相続人に対する相続分相当額の支払請求も判例上否定される。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。