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平成28年 予備試験 短答式 民法 第14問 解説

平28予備 第14問民法親族(婚姻・親子)の過去問

問題

夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Aが成年被後見人である場合には,Cに対する親権はAの成年後見人とBが共同で行使する。 イ.AとBがいずれも18歳である場合には,Cに対する親権は,Aの親権者とBの親権者が共同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後見人を選任する。 ウ.Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる。 エ.AとBが離婚し,BがCの親権者となった後に,BがDと再婚し,CがDの養子となった場合には,BとDがCの親権者となる。 オ.判例によれば,Aが死亡し,その相続人がBとCの二人であり,BがCの親権者である場合において,BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してCについて相続放棄をしたときは,B及びCの相続放棄はいずれも有効となる。
  1. ①ア イ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
成年後見開始の審判は親権喪失・停止の審判とは別制度であり、いずれの理解でも成年後見人が子の親権を行使する制度はないこと、婚姻適齢に達した未成年者同士の夫婦は成年擬制(出題当時の753条)により自ら父母として共同で親権を行うこと、連れ子養子では養親とその配偶者である実親が共同親権者となること、親権者が自己と子について同時に同一内容の相続放棄をする場合は利益相反行為に当たらないことを押さえる。

結論

誤っているのはアとイであり、正解は選択肢1である。アは、成年後見開始の審判があっても成年後見人が子の親権を行使する制度はない点で誤り、イは、婚姻適齢に達した未成年者同士が婚姻した場合には成年擬制が働き、AB自身が父母として共同で親権を行うところ、設問が『Aの親権者・Bの親権者が共同で行使する』としている点で誤りである。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。