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平成28年 予備試験 短答式 行政法 第23問ウ 解説

平28予備 第23問ウ行政法取消訴訟の審理・判決の過去問

問題

行政処分の執行停止申立手続に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ウ.執行停止決定は,原則として口頭弁論を経てする必要があり,緊急の必要がある場合に限り,口頭弁論を経ないですることができる。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
執行停止の申立てに対する決定は口頭弁論を経ないですることができる(行政事件訴訟法25条6項本文)。ただし、あらかじめ当事者の意見をきかなければならない(同項ただし書)。また決定は疎明に基づいてする(同条5項)。仮の義務付け・仮の差止めにも25条5項~8項が準用される(37条の5第4項)点も併せて押さえる。

結論

選択肢2が正しい。執行停止の申立てに対する決定は、行政事件訴訟法25条6項本文により口頭弁論を経ないですることができるとされており、記述ウのように「原則として口頭弁論を経る必要があり、緊急の場合に限り経ないですることができる」という関係は逆であるため誤りである。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。