平成28年 予備試験 短答式 行政法 第23問イ 解説
問題
行政処分の執行停止申立手続に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
イ.執行停止決定がされるための要件の一つとして,当該処分,処分の執行又は手続の続行により重大な損害を生ずるおそれがあることが必要であるが,その有無を判断するに当たっては,損害の回復の困難の程度を考慮するものとし,損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び性質をも勘案するものとされている。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
執行停止の要件である「重大な損害」の判断は行政事件訴訟法25条3項に定められ、損害の回復の困難の程度・性質・程度、処分の内容・性質を総合的に勘案する点を条文の文言どおり覚えること。
結論
記述イは正しく、選択肢1が正解である。行政事件訴訟法25条3項は、重大な損害の有無を判断するに当たり、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質・程度及び処分の内容・性質をも勘案すると定めており、記述の内容はこの条文にそのまま合致する。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
