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平成28年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説

平28予備 第25問刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の法律上定められた権限に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.裁判員裁判の対象事件において,公判前整理手続期日に出席することができる。 イ.情状に関する事項について,証拠調べを請求することができる。 ウ.裁判所が申出を相当と認めるときは,情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,その証人を尋問することができる。 エ.裁判所が申出を相当と認めるときは,訴因として特定された事実の範囲内で事実及び法律の適用について意見を陳述することができる。 オ.上訴をすることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
被害者参加人の権限は刑訴法316条の33以下に列挙された限定的なものであり、証拠調べ請求権・公判前整理手続出席権・上訴権は認められていない一方、裁判所が相当と認めるときの情状に関する証人尋問(316条の36)と意見陳述(316条の38)は認められている。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。被害者参加人(又はその委託を受けた弁護士)は、裁判所が相当と認めるときに限り、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)についての証人の供述の証明力を争うための尋問(316条の36)と、訴因として特定された事実の範囲内での事実・法律適用についての意見陳述(316条の38)ができる。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。