平成28年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第24問オ 解説
問題
次の【事例】に関し,捜査機関が収集した後記アからオまでの【証拠】について,「直接証拠とは,犯罪事実を直接に証明する証拠をいう。」とする見解を前提とした場合,直接証拠に該当するものには1を,直接証拠に該当しないものには2を選びなさい。【事 例】甲は,平成28年2月1日午後7時頃,Hマンション401号室のV方において,Vを包丁で刺殺した。【証 拠】
オ.甲及びVの共通の知人であるCの「甲は,Vのことを恨んでいた。甲がVを殺したことに間違いないと思う。」との供述を録取した検察官調書
- ①直接証拠に該当する
- ②直接証拠に該当しない正解
解説
要点
直接証拠は要証事実である犯罪事実(実行行為・故意等)を推認を介さず直接証明する証拠であり、動機や推測的意見の供述は間接事実にすぎず間接証拠となる。
結論
Cの供述は「甲がVを恨んでいた」という動機に関する事実と、Cの主観的な推測(意見)を内容とするものであり、甲がVを刺殺したという犯罪事実そのものを直接に証明するものではない。したがって直接証拠には該当せず、選択肢2が正しい。
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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
