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平成28年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第20問 解説

平28予備 第20問刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

公判前整理手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.裁判所は,裁判員裁判の対象事件ではない事件についても,必要があると認めるときは,公判前整理手続に付することができる。 イ.裁判所は,公判前整理手続において,弁護人から,被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には,公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならない。 ウ.検察官は,公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して,不服申立てをすることができない。 エ.裁判所は,公判前整理手続に付された事件の公判において,検察官,被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について,やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても,必要と認めるときは,職権で証拠調べをすることができる。 オ.裁判所は,事件を公判前整理手続に付した場合,同手続を終結させて公判を開始した後には,期日間整理手続に付することができない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
公判前整理手続は裁判員裁判対象事件以外でも裁量的に付すことができ(316条の2第1項)、証拠調べ請求の制限(316条の32第1項)は職権証拠調べには及ばない(同条2項)。証拠開示に関する決定には即時抗告が可能であり(316条の25第3項、316条の26第3項)、期日間整理手続は第1回公判期日後にも利用できる点(316条の28第1項)も押さえること。

結論

正しいのはアとエであり、選択肢2が正解である。アは公判前整理手続が裁判員裁判対象事件に限られないこと、エは職権証拠調べが証拠調べ請求の制限(316条の32第1項)の対象外であることが条文上明らかであるため正しい。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。