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平成28年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第19問 解説

平28予備 第19問刑事訴訟法公訴の提起・起訴便宜主義の過去問

問題

公訴時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。 ア.公訴時効期間の満了日が,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは,これを期間に算入しない。 イ.結果犯について,実行行為が終了した日と結果が発生した日が異なるとき,公訴時効は,実行行為の終了時から進行する。 ウ.共犯者の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は,他の共犯者に対してその効力を有するが,この場合において,停止した時効は,当該事件についてした第一審判決の言渡し時からその進行を始める。 エ.一個の行為が数個の罪名に触れる観念的競合の場合における公訴時効期間の算定については,数個の罪名を各別に論じることなく,これを一体として観察し,その最も重い罪の刑につき定められた時効期間による。 オ.検察官が,A事実を起訴した後,これと一罪の関係にあると判断してB事実を訴因に追加する旨訴因変更請求をし,裁判所もこれを許可したが,審理の結果,両事実は併合罪の関係にあることが判明し,裁判所は,同許可決定を取り消した。この場合でも,B事実について,訴因変更請求によって公訴時効の進行は停止する。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ正解

解説

要点
公訴時効の期間計算には休日の期間不算入規定(刑訴法55条3項但書)は適用されず、結果犯の起算点は結果発生時、共犯への時効停止効の再進行は裁判確定時からである。観念的競合は一体として観察し最も重い罪の時効期間によるとするのが判例であり、訴因変更請求による時効停止効は、後に併合罪と判明して許可決定が取り消されても失われない。

結論

正しいのはエとオであり、選択肢5が正解である。エは観念的競合における公訴時効期間の算定に関する判例法理、オは訴因変更請求による時効停止効力に関する判例法理であり、いずれも判例の示す規範と合致する。

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出典:法務省「平成28年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。