SaySayLaw無料で演習する

平成27年 予備試験 短答式 商法 第26問 解説

平27予備 第26問商法役員の責任の過去問

問題

会社関係訴訟に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。 1.株主代表訴訟を提起した株主は,株式交換によりその訴訟の係属中に株主でなくなった場合でも,その対価として株式交換完全親会社の株式を取得したときは,原告適格を失わない。 2.会社法上の公開会社において,株主代表訴訟を提起することができる株主は,6か月前から引き続き株式を有している必要があるが,この期間は,定款の定めにより伸長することができる。 3.株主代表訴訟は,退任後の取締役を被告として提起することができない。 4.取締役を選任した株主総会決議の取消しの訴えは,その取締役を被告として提起することができる。 5.判例によれば,株主は,自己に対する株主総会の招集手続に瑕疵がない場合でも,他の株主に対する招集手続に瑕疵があるときは,そのことを理由として,株主総会決議の取消しの訴えを提起することができる。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3
  3. ③1と4
  4. ④1と5正解
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
代表訴訟の原告適格は株式交換等で完全親会社株式を取得すれば維持される(会社法851条1項1号)一方、6箇月要件は定款で短縮できるのみで伸長はできない(847条1項本文括弧書き)。決議取消訴訟の被告は会社であり(834条17号)、招集手続の瑕疵は他の株主に対するものでも取消事由として主張できる。

結論

正しい記述は1と5であり、選択肢4が正解である。1は会社法851条により株式交換で完全親会社株式を取得した場合に原告適格が維持されることに合致し、5は招集手続の瑕疵につき自己への通知に瑕疵がなくても他の株主への瑕疵を理由に取消しを求められるとした判例に合致する。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。