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平成27年 予備試験 短答式 商法 第25問 解説

問題

株式会社を各当事会社とする合併において,合併比率の不公正は合併無効の訴えに係る無効原因とはならないという見解がある。次のアからオまでの各記述のうち,この見解の論拠としてふさわしくないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.合併比率の算定に当たっては,多くの事情を勘案しなければならず,その算定の方式にも種々のものがある。 イ.株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反するときは,その違反は,その決議の取消事由となる。 ウ.反対株主は,原則として,会社に対し,株式買取請求権を行使することができる。 エ.会社は,原則として,一定の期間内に異議を述べた債権者に対し,弁済し,又は相当の担保を提供しなければならない。 オ.株主総会の特別決議があれば,募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集株式を発行することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
合併比率の不公正を無効原因としない見解は、①比率算定の困難性、②株式買取請求権による株主の経済的救済、③有利発行と同様に総会決議があれば足りるとする発想を論拠とする。株主保護とは異なる制度趣旨(決議方法の瑕疵=取消事由、債権者異議手続=債権者保護)は論拠にならない。

結論

選択肢3(イ・エ)が正解である。イは株主総会決議の「方法」の瑕疵に関する話であり合併比率という決議「内容」の当否とは無関係、エは債権者保護のための制度であって株主保護(合併比率の公正確保)とは無関係だからである。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。