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平成27年 予備試験 短答式 行政法 第23問ア 解説

平27予備 第23問ア行政法取消訴訟の訴訟要件の過去問

問題

処分の効力の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)その他の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 ア.審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができない旨の法律の定めがある処分については,審査請求に対する裁決を経ない段階において,処分の取消しの訴えを提起し,併せて当該処分につき執行停止を求める申立てをしても,当該申立てが適法とされる余地はない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
審査請求前置が法定されていても、行政事件訴訟法8条2項各号(3か月不裁決・緊急の必要・正当理由)に当たれば裁決前でも取消訴訟を提起でき、それに伴う執行停止の申立ても適法となり得る。

結論

審査請求前置が定められている処分でも、行政事件訴訟法8条2項各号の例外事由があれば裁決を経ずに取消訴訟を提起でき、その訴えに付随する執行停止の申立ても適法となる余地がある。したがって「適法とされる余地はない」とする記述アは誤りであり、選択肢2が正しい。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。