SaySayLaw無料で演習する

平成27年 予備試験 短答式 憲法 第3問 解説

問題

政教分離原則に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.市有地が神社の敷地となっており,政教分離原則に違反するおそれがあったことから,その状態を解消するために,良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とした地域的活動を行う町内会組織に当該土地を無償譲渡することは,憲法第89条に違反しない。 イ.地方公共団体が,神社が挙行した恒例の宗教上の祭祀に際して公金を支出しても,相当数の者が社会的儀礼として行われることを望んでいれば,特定の宗教団体とのかかわり合いが相当とされる程度を超えることにはならない。 ウ.国家の非宗教性を定めた政教分離原則は厳格に貫かれるべきであって,仮にそのことによって社会生活の各方面に不都合な事態が生じるとしても,信教の自由の保障を一層確実なものにするためにはやむを得ない。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
政教分離は目的効果基準による相対的な分離であり(津地鎮祭事件)、市有地が神社敷地となっている違憲状態の解消策として地縁団体(町内会)へ無償譲渡することは合憲となりうる(富平神社事件・最大判平成22年1月20日)が、公金支出により特定宗教団体との関わりが相当とされる程度を超えれば、社会的儀礼として望む者が相当数いても違憲となる(愛媛玉串料事件)。

結論

アは正しく、イ・ウは誤りであるため、正解は選択肢4である。富平神社事件判決は違憲状態解消のための町内会への無償譲渡を合憲とし、愛媛玉串料事件は社会的儀礼として望まれていても公金支出による特定宗教団体との関わりが相当とされる程度を超えれば違憲とし、津地鎮祭事件は政教分離を相対的なものと解した。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。