平成27年 予備試験 短答式 行政法 第21問エ 解説
問題
次の【甲群】に掲げるアからエまでの訴訟は,それぞれ【乙群】に掲げる1から5までの訴訟形態のいずれに当たるか,その番号を選びなさい(なお,甲群と乙群の各肢が一対一に対応するものではないことがあるので留意すること。)。【甲 群】
エ.公立高等学校の教職員が,所属校の校長の職務命令は違憲,違法であるが,当該職務命令に従わないと処遇上の不利益を受ける危険があると主張して,行政処分以外の処遇上の不利益を予防する目的で,当該職務命令に基づく義務の不存在確認を求める訴訟【乙 群】
- ①行政事件訴訟法(以下「法」という。)第3条第1項の抗告訴訟
- ②法第4条の当事者訴訟のうち,同条前段の「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」
- ③法第4条の当事者訴訟のうち,同条後段の「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」正解
- ④法第5条の民衆訴訟
- ⑤法第6条の機関訴訟
解説
要点
職務命令に処分性がなく、かつ行政処分以外の処遇上の不利益の予防を目的とする場合、その職務命令に基づく義務の不存在確認を求める訴えは、公法上の法律関係に関する確認の訴え(実質的当事者訴訟・行訴法4条後段)として構成される。
結論
本記述の訴訟は、行政処分以外の処遇上の不利益を予防する目的で公法上の義務の不存在確認を求めるものであり、抗告訴訟(取消訴訟・無効等確認訴訟・差止訴訟)ではなく、公法上の法律関係に関する確認の訴え、すなわち実質的当事者訴訟に当たる。したがって選択肢3が正しい。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
