平成27年 予備試験 短答式 憲法 第8問ウ 解説
問題
政党名簿によって選出された議員が,後になって除名や離党あるいは党籍変更等により当該政党に所属しなくなった場合に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.比例選挙が政党中心の選挙であることと憲法第43条第1項の全国民の代表という文言を共に重視する立場では,党の方針に従わない議員を除名しても議員資格を失わせない制度を設けることは,憲法違反である。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
比例代表選出議員の除名・党籍変更の議論では、『政党中心性』と『全国民代表(憲法43条1項)』を共に重視する立場からは、除名されても議席を失わせない制度は自由委任(全国民代表)の要請から合憲的に説明でき、これを違憲と評価することにはならない。
結論
選択肢2が正しい。政党中心性と全国民代表の双方を『共に』重視する立場からは、議員の地位を政党の一存では失わせないという制度は、全国民代表(自由委任)の要素を確保する制度として合憲的に説明できるのであって、これを憲法違反とする帰結には結びつかない。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
