平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第20問エ 解説
問題
次の【事例】中の実況見分調書につき,その証拠調べ請求に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。【事 例】司法警察員Kは,現住建造物に対する放火事件の捜査として,焼損した建造物につき,その所有者Vを立会人とする見分を行い,実況見分調書を作成した(実況見分調書には,Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら,Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので,Kは,その箇所を写真撮影した後,同写真を実況見分調書に添付するとともに,Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後,Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は,当該被告事件の公判前整理手続において,「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は,「Aは犯人ではなく,本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上,実況見分調書について不同意の意見を述べた。【記 述】
エ.実況見分調書の証拠能力が認められるためには,K及びV両名に対する証人尋問が必要である。
- ①正しい
- ②誤っている正解
解説
要点
実況見分調書は作成者Kの真正作成証言により321条3項の要件を満たす。立証趣旨は「建造物の焼損状況」であり、Vの指示説明中の犯人性に関する供述部分(いわゆる現場供述)は立証に不要である上、本件調書にはVの署名・押印がないため321条1項の伝聞例外も使えない。いずれにせよVの証人尋問は必要でない。
結論
記述エは誤り(選択肢2が正しい)。実況見分調書本体(見分状況・添付写真部分)は、見分を実施し調書を作成したKの真正作成証言があれば刑訴法321条3項により証拠能力が認められ、Vの証人尋問は必要でない。本件の立証趣旨は「建造物の焼損状況」であり、Vの「ここにAが火を付けるのを見た」旨の記載部分はこの立証に不要であるから、同部分を除いて採用すれば足りる。しかも本件調書にはVの署名・押印がないため、同部分を供述録取書として321条1項により採用する余地もない。したがって「K及びV両名の証人尋問が必要」という命題は誤りである。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
