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平成27年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第19問イ 解説

平27予備 第19問イ刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。 イ.弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて,裁判所が決定で棄却したのに対し,弁護人は,その判断に不服があるときでも,重ねて異議を申し立てることはできない。
  1. ①正しい正解
  2. ②誤っている

解説

要点
証拠調べに関する異議申立てについて裁判所が決定をしたときは、その決定で判断された事項について重ねて異議を申し立てることはできない(刑訴規則206条)。異議に対する決定は当該審級では確定的なものと扱われる。

結論

弁護人が証拠調べに関する異議を申し立て、裁判所がこれを決定で棄却した場合、その決定で判断された事項について重ねて異議を申し立てることはできない。これは刑事訴訟規則に明文の規定があるため、記述は正しく、選択肢1が正解となる。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。