平成27年 予備試験 短答式 刑法 第10問 解説
問題
事後強盗罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,正しいものを2個選びなさい。
1.窃盗既遂犯人のみが事後強盗罪の主体となる。
2.事後強盗罪は,強盗罪と同様,財物と財産上の利益について成立する。
3.窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた相手方が,現に当該窃盗犯人を逮捕する意図を有していなくても,事後強盗罪は成立する。
4.窃盗犯人が窃盗の現場で逮捕を免れるために相手方を殺害した場合,強盗殺人罪は成立しない。
5.強盗予備罪の「強盗の罪を犯す目的」には,事後強盗を犯す目的も含まれる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5正解
- ⑩4と5
解説
要点
事後強盗罪(238条)の主体は窃盗の未遂犯人も含み、財産上の利益については成立しない。暴行・脅迫の相手方に現実の逮捕意図がなくても成立し、殺害すれば強盗殺人罪となる。強盗予備罪(237条)の目的には事後強盗を犯す目的も含まれる(最決昭和54年11月19日)。
結論
正しい記述は3と5であり、その組合せである選択肢9が正解である。記述3は相手方に現実の逮捕意思がなくても事後強盗罪の成立を認める判例の立場に合致し、記述5は強盗予備罪の目的に事後強盗を犯す目的も含まれるとした判例(最決昭和54年11月19日)の立場に合致する。
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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
