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平成27年 予備試験 短答式 刑法 第1問 解説

問題

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合,誤っているものはどれか。
  1. ①甲は,Xを眠らせてXが左腕に着けていた高級腕時計を外して持ち去ろうと考え,Xに多量の睡眠薬を飲ませたが,Xが眠らなかったため,Xの腕時計に触れることすらできなかった。甲には昏酔強盗未遂罪が成立する。
  2. ②拘置所に勾留中の甲は,逃走しようと考え,収容されていた房の壁を削り取って穴を開けたが,その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため,逃走行為に及ばなかった。甲には加重逃走未遂罪が成立する。
  3. ③甲は,Xから現金を脅し取ろうと考え,「殺されたくなければ100万円をよこせ。」などとXを恐喝する内容の手紙をポストに投かんし,その手紙はX方に配達されたが,手紙を見たXの妻は冗談であると思い,その内容をXに伝えなかった。甲には恐喝未遂罪が成立する。
  4. ④甲は,X方の居間に置かれた金庫に多額の現金が入れてあることを知り,これを盗む目的で,X方の無施錠のドアから玄関に入ったが,Xにその場で発見されたため,逃走した。甲には窃盗未遂罪が成立する。正解
  5. ⑤甲は,Xに対し,Xの孫を装って電話をかけ,「おじいちゃん。金がなくて困っているので,今から言う俺の口座に100万円を送金して。」と言って現金をだまし取ろうとしたが,その声が孫の声と違うことに気付いたXは,甲から指定された口座に送金しなかった。甲には詐欺未遂罪が成立する。

解説

要点
窃盗罪の実行の着手は、住居の玄関に入っただけでは足りず、財物の占有侵害に密接な行為(物色・財物のある場所への接近等)に至って初めて認められる。他の類型(昏酔強盗・加重逃走・恐喝・詐欺)では、条文が予定する手段行為自体の開始で着手が認められる点と対比して押さえる。

結論

誤っているのは選択肢4である。無施錠のドアから玄関に入っただけでは、金庫内の現金という財物の占有侵害に密接な行為に至っておらず、窃盗罪の実行の着手は認められないから、窃盗未遂罪は成立しない(住居侵入罪が成立し得るにとどまる)。

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出典:法務省「平成27年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。