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平成26年 予備試験 短答式 民法 第15問 解説

平26予備 第15問民法その他の担保物権の過去問

問題

必要費に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.義務なく他人のために事務の管理を始めた者は,本人のために有益な債務を負担した場合において,その債務が弁済期にあるときは,本人に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。 イ.占有者は,占有物について通常の必要費を支出した場合であっても,果実を取得したときには,回復者にその償還をさせることはできない。 ウ.動産質権者は,継続して占有している質物について通常の必要費を支出した場合であっても,所有者にその償還をさせることはできない。 エ.留置権者は,留置物について通常の必要費を支出した場合には,所有者にその償還をさせることができる。 オ.抵当不動産の第三取得者は,抵当不動産について通常の必要費を支出した場合には,果実を取得したときであっても,抵当不動産の代価から,他の債権者より先にその償還を受けることができる。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
必要費償還の規律は請求権の根拠条文ごとに異なる。占有者・抵当不動産の第三取得者は民法196条(その準用)によるため果実取得時は通常の必要費が自己負担になるが、動産質権者・留置権者は299条の適用・準用にとどまり果実取得による制限がなく、必要費の償還を請求できる。

結論

誤っているのはウとオであり、選択肢5が正しい。動産質権者は民法350条が準用する299条1項により通常の必要費も償還請求できるためウは誤り、抵当不動産の第三取得者は民法391条が196条の区別に従うため果実を取得したときは通常の必要費が自己負担となり優先償還を受けられないためオも誤りである。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。