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平成26年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説

平26予備 第25問刑事訴訟法接見交通権の過去問

問題

弁護人に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.被疑者は,自己の配偶者が弁護人を選任した場合には,自ら弁護人を選任することはできない。 イ.弁護士は,被疑者の弁護人に選任されない限り,逮捕又は勾留された被疑者と立会人なくして接見することはできない。 ウ.被疑者の弁護人は,被疑者の勾留場所を警察署の留置施設から拘置所に変更することを求めて裁判所に準抗告をすることができる。 エ.被疑者の弁護人は,検察官の請求による第1回公判期日前の証人尋問に立ち会う権利を有しない。 オ.被疑者の弁護人は,勾留されていた被疑者が釈放された後であっても,弁護人の選任の効力が失われていない場合には,裁判官に勾留の理由の開示を請求して,被疑者と共に公開の法廷で同理由の開示を受けることができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
弁護人選任権(30条)は被疑者本人と配偶者等がそれぞれ独立に有し、接見交通権(39条1項)は選任前の「弁護人となろうとする者」にも認められる。勾留場所の指定・変更は「勾留に関する裁判」として429条1項2号の準抗告の対象となるが、228条2項の証人尋問立会いは「捜査に支障を生ずる虞がない」と認めるときに裁判官が裁量で認めるものにすぎず、弁護人の権利ではない。勾留理由開示請求は釈放により効力を失う(82条3項)。

結論

正しいのはウとエであり、選択肢4が正解である。勾留場所の指定・変更は「勾留に関する裁判」として準抗告の対象となり(ウ)、検察官請求による第一回公判期日前の証人尋問への弁護人の立会いは裁判官の裁量にゆだねられ、権利として保障されていない(エ)ためである。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。