平成26年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第17問 解説
問題
次のⅠないしⅣの【見解】は,医師が捜査機関の依頼に基づき,人の身体から注射器を用いて血液を採取するに当たり,相手方の意思に反して直接強制して採取するために必要と考えられる令状に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。【見 解】Ⅰ.身体検査令状によるべきである。Ⅱ.鑑定処分許可状によるべきである。Ⅲ.身体検査令状と鑑定処分許可状を併用すべきである。Ⅳ.捜索差押許可状によるべきである。【記 述】
ア.Ⅰの見解に対しては,捜査機関が血液を採取するわけではないとの批判がある。
イ.Ⅱの見解に対しては,鑑定処分としての身体検査の域を超えるから許されないとの批判がある。
ウ.Ⅱの見解に対しては,直接強制するための明文の規定が存しないとの批判がある。
エ.Ⅲの見解に対しては,採血が検証としての身体検査の域を超える以上,併用することに意味がないとの批判がある。
オ.Ⅳの見解に対しては,人の老廃物である尿と血液とを区別して考える必要はないとの批判がある。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ ウ
- ④イ オ正解
- ⑤エ オ
解説
要点
強制採血の法的根拠に関する4つの見解(身体検査令状説・鑑定処分許可状説・併用説・捜索差押許可状説)それぞれの弱点を正確に対応させて覚える。鑑定処分許可状説の弱点は『直接強制の明文規定(139条)が準用されていない』こと、捜索差押許可状説(強制採尿の判例法理を応用する見解)への批判は『尿と血液は区別すべき』という点であることを混同しないこと。
結論
誤っている記述はイとオであり,選択肢4が正しい。イは鑑定処分許可状説への批判の内容を取り違えており,オは捜索差押許可状説への批判の方向を逆にしている。
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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
