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平成26年 予備試験 短答式 刑法 第12問オ 解説

平26予備 第12問オ刑法横領・背任罪の過去問

問題

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し,正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。【事 例】甲は,知人のAをだまして,A所有の土地・建物(以下「本件不動産」という。)を時価よりも割安な価格で入手した上,他人に転売してもうけを得ようと考えた。そこで,甲は,Aに対し,実際にはそのような事実はないのに,「本件不動産は,現在は公表されていないが,大規模な地盤沈下のおそれのある地域にある。」と伝えた上,「公表される前に,俺が買ってやる。」と言った。Aは,元々,本件不動産を子供に相続させるつもりであり,他人に売り渡すつもりはなかったが,甲の言葉を信じ,低額でも処分しようと思い,某月1日,甲との間で,通常の取引価額の半額程度である2000万円で本件不動産を売却する旨の売買契約を締結した。そして,甲は,同月3日,本件不動産の自己への所有権移転登記を行うとともに,本件不動産の売買代金として,現金2000万円をAに支払い,同月5日,本件不動産の引渡しを受けた。その後,甲は,乙との間で本件不動産に関する売買の交渉を行ったが,その過程で,乙は,甲がAをだまして相当安い価格で本件不動産を入手したことを知った。しかし,乙は,甲から,売買代金として通常の取引価額よりも低額である3000万円を提示されたことから,同月20日,甲との間で本件不動産の売買契約を締結し,同日,乙への所有権移転登記を行った。一方,甲は,知人の丙に前記売買代金として現金3000万円を受け取らせ,B銀行の甲名義の預金口座に直ちに同代金を入金させることとし,同月18日,その旨を丙に指示した。丙は,それまでの経緯を知らないまま,甲の指示に従い,同月20日,乙から現金3000万円を受領した。ところが,丙は,多額の借金を抱えており,B銀行に向かう途中,「この現金を元に一もうけして借金返済に充てよう。」と考え,競馬場に行き,乙から受領した現金の全額を馬券購入に充てた。すると,総額で1000万円のもうけが出たので,丙は,同月21日,現金3000万円をB銀行の甲名義の預金口座に入金し,もうけに相当する現金1000万円を自己の借金返済に充てて費消した。【記 述】 オ.丙は甲に財産上の損害を与えていないので,丙に横領罪は成立しない。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
横領罪は委託の趣旨に反する不法処分(不法領得の意思の発現)があれば既遂となり、本人に現実の財産上の損害が生じたか、事後に補填されたかは成否に影響しない。

結論

選択肢2(誤っている)が正しい。横領罪は、占有者が委託の趣旨に反して物を不法に処分した時点で既遂となる犯罪であり、本人に現実の財産上の損害が発生したことは成立要件ではない。丙が乙から受領した3000万円を勝手に競馬に使った時点で横領罪は既遂となっており、後で儲けを含めて3000万円を口座に入金したことは事後の事情にすぎず、既遂を否定しない。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。